2019-03-26 第198回国会 参議院 予算委員会 第14号
本件公訴事実は、被告人は、平成二十九年二月五日、福岡市所在の飲食店店内において、当時二十二歳、以下Xというが、飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ、同人を姦淫したというものである。 続きまして、五ページ五行目から十九行目まででございます。若干長くなりますけど、読みます。
本件公訴事実は、被告人は、平成二十九年二月五日、福岡市所在の飲食店店内において、当時二十二歳、以下Xというが、飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ、同人を姦淫したというものである。 続きまして、五ページ五行目から十九行目まででございます。若干長くなりますけど、読みます。
もう一つが静岡地裁浜松支部の強制性交等被害事件の無罪判決、二〇一九年三月十九日、第一、公訴事実及び争点の一行目、本件公訴事実はから十二行目、第三、結論の一行目、被告人が口腔性交する際から四行目の末尾までを読んでください。
それでは、二〇一六年一月の最高裁で、準強姦被告の事件、無罪が確定した判決、判決理由欄の第一、本件公訴事実の部分を読み上げてください。
○国務大臣(川崎二郎君) 本件、公訴中の案件にもうなってしまっております。そういった意味では、具体的なコメントを私が言う立場にないということは委員も御理解いただけると思います。 一方で、地域の病院が正に限られた人員、また予算の中で地域住民の生命、安全を守るために懸命な努力をされているということには敬意を表しておきたいと思います。
○政府委員(原田明夫君) 本件公訴事実につきましては、会社本人と申しますか、会社自体とそれから各被告人いずれとも、公訴事実については事実はそのとおりであり争わないということを冒頭に申し述べた模様でございます。
それから、私は、本件公訴事実に係る問題について、次に質問をいたします。 公訴事実をもうちょっと詳しく私が言いますと、既に平成四年九月ごろまでに、第一勧業銀行から同銀行の株主である総会屋小池隆一に対する小池名義及び株式会社小甚ビルディング名義の融資の返済がもう遅延したと。これは検察庁の起訴状ですよ。もう返済が遅延した、担保物件の評価額も融資残高を著しく下回った。
それを基礎にして本件公訴が組み立てられておるということだと思うのですが、そのとおり相違ありませんか。
○木島委員 私の質問は、だから、東京地検特捜部の本件公訴提起の検察官は佐渡検事でありますが、彼がこうした略式請求手続をするに当たって、その判断をするに当たって検察首脳会議というものが行われたことはありませんか。
その公訴棄却の決定は、昭和五十三年の三月二十七日に東京地裁で本件公訴棄却の決定がなされているというふうに認識しております。
そうして証拠調べの請求の手続はすべてを終わりまして、昭和五十年の十一月七日、去る七日に第二回の公判がございまして、竹沢、山田両被告人に対する尋問が約一時間行われ、次回は昭和五十年十一月二十一日の予定でございまして、目下われわれの報告を受けておりますところによると、次の公判におきましては検察官が本件公訴事実に対してのいわゆる論告をいたし、弁護人からいわゆる弁論が行われるということと聞いております。
(二) 昭和四四年二月一七日本件公訴事実の行為を被告人両名がなした後、同刑務所警備課員二〇名が無抵抗の被告人両名を作業所(第一工場)から保安課室に連行せんとする際同工場廊下に於いて両名に対し各々約一〇名の警備員(計二〇名)が両名の身体をコンクリート床に足でおさえつけ両名の頭部を半長靴でふみつけ床にすりつけ、さらに数人が半長靴をはいた足で両名の身体、頭部を蹴り上げた。
昭和四四年二月一七日本件公訴事実の行為を被告人両名がなした後、同刑務所警備課員二〇名が無抵抗の被告人両名を作業所(第一工場)から保安課室に連行せんとする際同工場廊下に於いて両名に対し各々約一〇名の警備員(計二〇名)が両名の身体をコンクリート床に足でおさえつけ両名の頭部を半長靴でふみつけ床にすりつけ、さらに数人が半長靴をはいた足で両名の身体・頭部を蹴り上げた。
この事件において起訴した検察官といたしましては、鑑定その他物的証拠あるいは供述ないしはその裏づけというようなことを十二分に調べて、そしてこれはこの人がやった行為であるという確信と心証を得て本件公訴を提起したものであると、明確に申し上げておかなければならないと思います。
被告人両名は、いずれも無罪 理 由 本件公訴事実は「被告人両名はいずれも日本人であるが、乗員でない渡辺清茂、川口治男、大野広美、鼎富勝、 雅夫、岩崎辰巳及び尾崎清次郎こと張永晋と共謀の上有効な旅券に出国の証印を受けないで昭和三十五年十二月二十四日右渡辺清茂を除く川口治男外五名と共に島根県志摩郡温泉津港より漁船旭洋丸(一九八九噸)に乗船し、朝鮮民主主義人民共和国新浦港に向け出航し、もつて不法
そこで、この事件につきましてはなお被害者が週刊マスコミを発行して、諷刺記事等暴露記事を掲載していたというようなことから、政治的背景を持った事案ではないかという疑いもありましたので、共犯者の有無につきましては慎重に捜査を遂げましたが、結局本件公訴事実は、いまほど申し上げましたとおり倉地健治単独の犯行であることが確認された次第でございます。 以上でございます。
○津田政府委員 ただいま申し上げましたように、ただいまのお尋ねでありますが、それは要するに本件公訴事実は先般申し上げたとおりでありまして、この詐欺については吹原、森脇の共謀であるということに検察庁は判断いたして起訴いたした。したがいまして、ただいまお尋ねのように三菱銀行が詐欺をされることを承知しておったということであれば、これは詐欺罪は成立しないわけであります。
本件公訴事実の判断すべき事項とは関係がない、むしろ前提条件だ、こう申し上げたのです。判決に書いてあれば関係があることは当然のことですから、判決自体に関係ないというふうに申し上げたつもりはありません。もしそういうふうにお聞き取り願ったとすれば、私の言い違いか、お聞き取り違いかどちらかになると思います。